危険運転致死傷罪で処罰されるべき泥酔運転者が、事故を起こした後逃走し(ひき逃げ)、呼気中のアルコール濃度が下がってから逮捕された・また逃走して車を隠したのち更に飲酒をした場合(=運転中の飲酒か降車後の飲酒か分からなくなる)、業務上過失致死傷罪にとどまる例が多く、刑罰の重さを比較し「逃げ得」状態が発生しているなど、この法律には改善すべき点が存在する。
近年、危険運転致死傷罪の適用はあまりされておらず、ほとんどが業務上過失致死傷罪の適用が大部分を占めることがわかっている。理由としては上記にもあるように、呼気中のアルコール濃度が時間がたって薄くなっており、正常な運転が困難だったかどうかを認定するのに困難を極めるなどのほかにも、死亡事件にせよ、現在の交通事案の裁判では、正検事ではなく、司法資格をもたない副検事が担当し、裁判にて争いを避ける傾向があるため、弁護士側(加害者側)が有利に働き、過失致死傷罪が適用されるケースが多いとされている。

現在の法律では飲酒運転よりひき逃げのほうが罪が軽いのはおかしいですね。自動車